自己破産のメリット・デメリット
借金問題解決の最終手段である自己破産した場合の一般的なメリットとされているものは次のようなものがあります。
一つは、借金が免除されます。
自己破産、つまり免責許可の決定を受けることにより、すべての人にとってのメリットになるのが、債務が免除されて借金がすべて帳消しになることです。

借金がなくなりますと、自殺や夜逃げなど最悪の事態を避けることができ、新しい人生を再スタートさせることができます。
自己破産と言いますとあまり良いイメージはありませんが、借金問題で苦しんでいる方々を救済し、再スタートを図るために設けられた制度ですから、それほどの不利益を受けることはありません。
自己破産のデメリットを挙げますと、次のようなものがあります。
○一定の財産を失う。
○連帯保証人に迷惑をかける。
○官報に記載される。
○住所の移転と旅行の制限。
○破産者名簿への記載。
○免責許可を受けてから7年間は再度自己破産することはできない。
○職業や資格の制限を受ける。
○不動産(土地、マイホーム、別荘など)が処分される。
○破産管財人により郵便物が管理される。
○クレジットカードを作ったりローンを組むことができない。
債務整理は借金問題を解決する方法ですが、借金がなくなるなどと安易な考えを持ってはいけません。
また、すべてのケースが債務整理で借金がゼロになるわけではありませんし、必ずしも成功するとは限りません。
債務整理には、4種類ありますが、それぞれの債務の状況に合わせて、また債務者の収入などを踏まえて選びませんと、反って借金問題を大きくする可能性もあります。
自己破産で借金問題を解決しようとしますと、人間失格だとか、選挙権がなくなる、あるいは解雇になると思い込んでいる方もいるようです。
しかし、それらはみんなデマです。
また、借金問題を自己破産で解決しようとしますと、周囲に知られて生活しにくくなると心配している人も多いようですが、そのようなことはまずないと言えるでしょう。
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