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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットを挙げますと、次のようになります。

○裁判所を介しませんから、裁判所に出向く必要がありません。

○自己破産や個人再生のように官報に載ることはありません。

○一部の借金だけを整理することもできます。

○専門家に依頼した後は、債権者からの取立てがストップします。

任意整理のメリット・デメリット

○借金が減額できたり、金利をカットできます。

○過払金を取り戻せる場合があります。

任意整理のデメリットと言いますと、任意整理に応じない債権者がいるなど、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。

また、裁判手続ほど借金の減額ができないというデメリットもあります。

任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除するものではありません。

つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか借金を減額することができませんから、裁判手続による債務整理より減額率が低くなってしまいます。

そういう意味では、借金問題を解消することはできないかもしれません。

任意整理でしたら、弁護士が介入しましても債権額を減額できない場合、また弁護士が介入することにより勤務先に知られてしまったり、人間関係に悪影響を及ぼす場合など、債務者の希望によって、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については整理しないというように柔軟な処理が可能となっています。

つまり、消費者金融からの借入だけ整理して、親族や知人の分は返済を続けるということができるわけです。

一部の債権者には、整理しないことも可能です。

また、金利の高い債権者にだけ整理して、月々の返済額の負担を軽減することができるようになっています。

任意整理ではすべての借金が無くなるわけではありませんが、返済が楽になるということで借金問題が軽減されるでしょう。

債務整理をすることにより、借金が減額されるどころかお金が返ってくることも期待できますから、借金問題をなくすには有効な方法と言えるでしょう。

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